入院

ご本人さま、またはご家族が入院をご希望される場合は、まず外来受診をお願いします。医師の診察の結果、入院治療が必要と認められた場合、入院の運びとなります。

任意入院(精神保健福祉法第22条の3, 第22条の4)

入院

ご本人さまの同意に基づいた入院治療の形態です。精神保健福祉法において、ご本人さまの意志を尊重し、可能な限りは任意入院の形態をとることが義務付けられています。そのことからも任意入院の場合、ご本人さま自ら退院を申し出ることによって退院することは可能ですが、精神保健指定医の診察の結果、入院を継続する必要があると認められた時は、72時間に限り退院の制限がされます。

入院

医療保護入院(精神保健福祉法第33条)

精神保健指定医による診察の結果、医療及び保護のための入院が必要であり、ご本人さまの同意が得られない場合の入院治療の形態です。家族等(※)の同意による入院の形態をとることになります。

家族等とは

  • 配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。
  • 該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。

ストレスケア病室

ストレスケア病室

現代では、心身症やうつ病などストレス由来の病気が増加しています。家族関係・職場などの複雑な生活環境が原因となることが多く、新しい時代に対応するメンタルヘルスが必要とされています。
当院では、そういった現代のニーズにあわせ、精神科の専門的治療という目的とともに、快適に過ごして頂けることを第一に考えた個室対応のストレスケア病室を8床設けています。

ストレスケア病室

入院の手続きについて

  1. 始めに、入院に必要な書類にご記入いただきます。

  2. 入院される病棟にスタッフがご案内いたします。

  3. 病棟で新しい環境に順応していくことについて説明いたします。

手続き時に必要もの

  • 健康保険証
  • 各種医療証
  • 印鑑
  • 入院保証金

手続き時に必要もの

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